ボーイスカウト浜松第15団が、昭和40年4月に浜松市松江町内にて発足して以来、今年で60周年の節目を迎えることとなりました。
これもひとえに発団より皆々様の温かいご指導とご協力の賜物で感謝が堪えません。
団としては、部門を家族に例えて楽しい事、大変な事をお互いにわかち合い良いスカウト運動を目標に進めて行きたいと思います。
その方法として「基準の維持」を柱に、キャンプやハイキングなど自然を通して、グループに分かれて活動し、自分で考え、 自分で決断し、 自分から行動を起こせる青年になってほしいと望んでいます。
その為には団並びに隊指導者ばかりでなく保護者としての親の目、親の経験も必要で団関係者全員でスカウト運動を“団家族”として楽しい活動を進めながら少子化の言われる中、現在30有余名の団員共がんばっています。
現在、団ホームページにて活動状況等を紹介していますので是非、見て頂きたいと思います。
今年のモットーとして “われら団家族” として活動致します。
令和7年4月1日
佐 藤 誠
第1章 総 則
(目 的)
第1条 日本ボーイスカウト静岡県連盟浜松第15団(以下本団という。)は、ボーイスカウトの組織を通じ、青少年がその自発活動により、自らの健康を築き、社会に奉仕できる能力と人生に役立つ技能を体得し、青少年が個人として、責任ある市民として、地域、国、国際社会の一員として自らの肉体的、知的、情緒的、社会的、精神的可能性を十分に達成できるように青少年の発達に貢献ができるよう教育することを目的とする。
(団本部)
第2条 本団の団本部は、団委員長宅に置くものとする。
(団の運営)
第3条 本団の通常の運営は、団委員会及び各隊指導者の合意に基づいて行われる。
2 本団は、団規約に特に規定されていない事項については、「日本連盟教育規 程」に基づいて運営される。
第2章 団 組 織
(構 成)
第4条 本団は、団委員会及びビーバースカウト隊、カブスカウト隊、ボーイスカウト隊、ベンチャースカウト隊ならびにローバースカウト隊をもって構成することを標準とする。
(育成会)
第5条 育成会は、団員の保護者、団指導者及び有志により組織し、奉仕の精神をもって団を設立し、かつ、その存在を維持し、また、教育に必要とする施設と経費について責任を負う。
2 育成会会則については、内部規約に定める。
第3章 団委員会
(団委員の選任)
第6条 団委員は、育成総会の議を経て、スカウトの保護者等のうち5名以上を育成会会長が任命し、団委員会を構成する。
2 育成会の代表はその職責上、団委員となる。
(団委員の任期)
第7条 団委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(団委員の任務)
第8条 団委員会は、次の事項を掌握する。
(1)団の資産を管理する。
(2)団の財政について責任を持つ。
(3)集会場、備品及び夏季野営実施について便宜を図る。
(4)団の各隊指導者の選任について責任を持ち、それらの指導者に対し訓練参加の援助を行う。
(5)団内スカウトの進歩の促進を図る。
(6)団内すべてのスカウトの入退団を管理し、団の加盟登録について責任を持つ。
(7)団内スカウトの健康と安全に留意する。
(8)本運動の主旨の普及に努める。
2 団委員会は、スカウトの実務訓練には直接関与しない。ただし、特殊な事情が発生した場合は団会議の議を経て、指導面の援助を行うことができる。
3 団委員会は、運営委員会で構成させる。(運営委員会名と役務は内部規約による。)
(団委員会の開催)
第9条 団委員会は、団委員長が召集し、団委員長がその議長となる。
2 団委員会は、毎月1回以上開催する。
3 必要に応じて、団委員長が召集し、臨時団委員会が開催できる。
(団委員としての心得)
第10条 団委員は、ボーイスカウト精神に則り、品性を重んじ、団員とその保護者の信頼と社会の信望に応なければならない。
第4章 団 会 議
(団会議)
第11条 団の教育訓練に関する事項及び団の全般にわたる事項を協議するために、団委員長(副団委員長)、団内各隊の隊長及び副長によって構成する。
2 団会議は、団委員長が召集し、団委員長が議長となる。
3 団会議は、毎月1回以上開催する。
4 必要に応じて、団委員長が召集し、臨時団会議が開催できる。
第5章 団委員長
(団委員長の選任)
第12条 団委員長は、団委員の互選とする。
2 任期は1期4年とし、再任は妨げない。
(団委員長の任務)
第13条 団委員長は、次の事項を掌握する。
(1)各隊の育成発展に努める。
(2)団内の各隊全般を監査し、その活動に協力する。ただし、各隊の運営は、その指導にあたる隊長に委ねる。
(3)団委員会の主宰者として活動するとともに団会議の議長となる。
(副団委員長)
第14条 団委員会は、必要に応じて団委員のうちから副団委員長を選任することができる。
2 副団委員長は、団委員長を補佐するとともに特に与えられた任務を分担する。また、団委員長に事故あるときまたは欠員を生じたときはこれを代理する。
3 任期は1期4年とし、再任は妨げない。
第6章 各隊指導者および準指導者
(各隊長・副長の任命)
第15条 各隊長及び副長は、団委員会の議を経て、団委員長が任命する。
(副長補の任命)
第16条 各隊長は、必要に応じて団委員会の承認を得て、副長補を任命することができる。
(各隊指導者及び準指導者の任期)
第17条 各隊指導者及び準指導者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(指導者としての心得)
第18条 各隊の指導者は、ボーイスカウト精神に則り、品性を重んじ、団員とその保護者の信頼と社会の信望に応なければならない。
第7章 団員の入隊
(団員の要件)
第19条 本団の団員として入団しようとする者は、次に掲げる要件を具備しなければならない。
(1)保護者または本人がボーイスカウト運動を理解し、入団の合意を得た者。
(2)入団の面接に合格し、「ちかい」と「おきて」(ボーイ隊以上)、「やくそく」と「さだめ」(カブ隊)、「やくそく」と「きまり」(ビーバー隊)の実践を行える者。
(3)保護者または本人が入団金及び団費等の納入ができるとともに保護者会及び育成会等の集会に出席できること。
(団員の募集)
第20条 団員の募集は、原則として、ビーバースカウト及びカブスカウト隊員をその対象とし、小学校就学直前児、小学校1年生、2年生及び3年生とする。
(入団審査)
第21条 本団に入団を希望する者は、団委員長及び当該隊長がこれを審査し、適当と認めたときは、入団を許可する。
(転入及び中途入団)
第22条 他団からの転入(移籍)及び中途入団しようとする者は、当該隊長の意見を聴き、団委員長がこれを決める。
2 他団からの転入(移籍)及び中途入団しようとする者が具備すべき要件は、第19条に同じ。
(入団金)
第23条 入団を許可された者は、速やかに入団金を団の財政に納入しなければならない。
2 入団金は、その後の上進によって再徴収されることはない。ただし、入団金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
3 入団金は、スカウト1名に付き6,000円とする。
第8章 休 隊
(休 隊)
第24条 休隊を希望する各隊スカウトは、各隊隊長の申し出ることにより、休隊することができる。
2 休隊の期間中は、第25条の隊費の納入を免除する。
第9章 隊 費
(隊 費)
第25条 ローバー隊を除く各隊スカウトは、各隊で定めた期日に、それぞれ所定の隊費を隊の会計に納入しなければならない。
2 既に納入された隊費は、他団への転出による退団または特段の理由がある場合を除き、これを返還しない。
3 隊費は、各隊が定める。
4 スカウトは、キャンプ等特別な活動に際しては、別途、費用の一部を負担するものとする。
第10章 登録費
(登録費)
第26条 団員は、2から4項の区分に従い登録料実費を団の財政に納入しなければならない。
2 各隊スカウト(ローバースカウト及び休隊者を含む):スカウトの登録料
3 各隊指導者は(団委員登録者を除く):指導者の登録(但し、25歳以下の指導者はスカウトの登録料とする。)
第11章 会 計
(会計年度)
第27条 本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第12章 附則
(内部規約)
第28条 団委員会は、本規約の実施について、内部規約を設けることが出来る。
(規約の改正)
第29条 本規約の改正は、団委員会で決定し、育成総会の承認をもってこれを行う。ただし、規程集の改定による場合は、団委員会において確認し、文言を改定する。
【所在地】
名 称:ボーイスカウト浜松第15団
団 本 部:住所 浜松市中区中島3-3-105
電話 053-462-7981 佐藤 誠
団ハウス:住所 浜松市南区頭陀寺町211
各種会合及び活動拠点、団装備倉庫
Eハウス:住所 浜松市東区神立町 浜松倉庫㈱ 神立倉庫
内部規約
第1章 育成会会則
(名 称)
第1条 本会は、日本ボーイスカウト静岡県連盟浜松第15団育成会という。
(目 的)
第2条 本会は、公益財団法人日本連盟教育規程3-3に定める育成団体の精神に則り、日本ボーイスカウト静岡県連盟浜松第15団の健全なる育成に協力し、これを後援することを目的とする。
(会 員)
第3条 本会の会員は会員、賛助会員とする。
1)会 員 浜松第15団に属する団員の保護者及び団、隊指導者
2)賛助会員 本会の目的に賛意をもち、随時後援するもの
(会 費)
第4条 本会の会費は、別に定める会計規則によるものとする。
(会 議)
第5条 総会は、本会最高の議決機関であり、毎年1回年度当初に開催する。また、必要に応じて臨時総会を開くことが出来る。
(報 告)
第6条 次の事項は、総会に報告されなければならない。
1)団及び隊の活動報告及び活動計画
2)予算、決算、監査報告及び団財産
(議 決)
第7条 議事は、出席会員の過半数の賛成を得て決議されるものとする。
(役員・役務)
第8条 総会において会員の互選により選出する。
1)会 長 1名 会務を総理し、本会を代表して、団の運営が円滑
にならしめる諸活動を実施する。
2)副会長 若干名 会長を補佐し、会長に事故ある場合は代行する。
3)会 計 1名 団財政委員が兼務する。
4)監査委員 若干名 育成会長が兼務する。
役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(年 度)
第9条 毎年 4月 1日より始まり、翌年3月31日を以って終了する。
(特例処置)
第10条 規約改訂により役員の任期を1年半とする。ただし、再任は妨げない。
(付 則)
第11条 この会則は、令和6年 4月 1日から施行する。
(慶弔費)
第11条 会員の慶事または弔事に対して必要事項を定める。
1 会員の慶事 ・・・本人慶事に、団として祝い金 10,000円
2 会員の弔事 ・・・本人弔事に、団として弔慰金 10,000円
スカウトの親の場合、団として 5,000円
スカウトの祖父母の場合、隊として(同居のみ) 2,000円
指導者の配偶者の場合、団として 10,000円
指導者の親の場合、団として 5,000円
指導者の祖父母の場合、隊として 2,000円
団委員の配偶者の場合、団として 10,000円
団委員の親の場合、団として 5,000円
【このほか慶弔時、上記以外に必要と認められることは、団委員長の指示により対処する。】
第2章 運営委員会の構成
第12条 団運営の主体は団委員会が行い、以下の運営委員会で構成される。
2 各運営委員会の委員長のもと各役務を遂行する。
3 運営委員会以外に事務局を置き、団委員会開催と議事進行、団内外の連絡事項と調節を行う。
運営委員会名 運営委員会役務内容
指導者養成委員会 団内外から新人指導者候補の発掘、登録、研修参加への勧誘、指導者体制案の作成。指導者技術向上研修等参加促進。
研修運営支援。
団運営全般への関与。
組織拡張委員会 地域へのスカウト活動の普及を通じ、新人スカウトの募集と勧誘。
入隊説明会、入隊式等の運営。
団運営全般への関与。
野営行事委員会 団野営行事の推進。
団拠点、団装備の管理(補修、補充等)。
各隊野営時の装備支援及び野営地候補などの情報提供。
団運営全般への関与。
進歩委員会 スカウト全員の進歩管理及び表彰と進歩記章の発行と進歩促進。
団運営全般への関与。
健康安全委員会 団行事、各隊活動時の健康管理及び安全管理の指導。
衛生面、救急法等、手法についての研修勧誘と研究。
団運営全般への関与。
財政委員会 団予算の管理。
次期年度予算取りまとめ及び予算の立案。
予算の入出金管理。
団運営全般への関与。
広報委員会 団ホームページの運営管理。活動のPR(Public Relations)団・隊の記録及びネットでの情報発信。
事務局 団委員会の開催と進行。日時、場所の特定。
会議内容の作成、議事録の作成。
団内外関係各位への連絡と調整。
第3章 必要経費負担区分
(必要経費負担区分)
第13条 必要経費負担区分は以下の表による。
記入例:☆・・・・負担区分
第4章 年 会 費
(年会費)
第14条 会員は毎年定められた会費を所定期日までに納入しなければならない。
2 徴収は財政委員会が行う。
3 集金は各隊の財政委員が行い、財政委員長がまとめる。
また会費の変更等は予算委員会を経た後、育成総会の決議を持って定める。
名称 登録 集金金額 備考
育成会役員・団委員 有り 18,000円 ※賛助金1口600円含む
スカウト 有り 15,000円
スカウト(兄弟割り) 有り 11,000円
隊リーダー(スカウト有り) 有り 10,000円 ※差額400円は団負担
隊リーダー(スカウト無し) 有り 10,000円 ※差額400円は団負担
賛助会員 無し 5,000円 ※賛助金5口分とします
(登録費)
第15条 登録費 年 額・・・スカウト 7,000円、指導者 9,600円
内訳 スカウト 指導者
1.日本連盟加入登録料 4,000円 8,400円
2.静岡県連盟分担金 (登録料) 1,000円 1,000円
3.浜松東地区納付金(登録料) 1,000円
4.県連広報誌 200円 200円
5.太田山分担金・団隊登録費・他 800円
合計 7,000円 9,600円
※入団時必要なのは入団費と登録費となります。育成会費は、指定月、差分は月割り負担。
翌年からは、登録費6,000円は2月に徴収します。
隊により、集金方法は異なります。隊会計にご確認下さい。
(保険料)
第16条 日本連盟加入登録料に含む(そなえよ常に保険)
(育成会費)
第17条 育成会費
・育成会費・・・年 額 8,000円
・育成会費は、隊経費・団運営費等に使われます。
・集金方法は、7月・12月に各4,000円ずつ2回に分けて徴収します。
・スカウトが、2名以上いる家庭の場合、兄弟割引が適用され、下のお子さんは、年額8,000円、上のお子さんは、年額4,000円となります。
(隊活動)
第18条 隊活動費
・隊活動費・・・各隊ごとに、定められた金額
・保護者会で毎月集金します。
第5章 入団費
(入団費)
第19条 入団費・・・6,000円 入団時のみ
第6章 各種交付金
(交付金)
第20条 交付金を申請する場合は団委員会の議を経てこれを行う。ただし、育成総会にて報告をする事。
2 運用は、交付機関の趣旨に則り適正にこれを行う。
(施行細則)
第21条 団委員会は、各種交付金の実施について、施行細則を設けることが出来る。
なお、施行細則と規約が異なる場合は、経理関係に関する事項は施行細則を優先させるが団委員会への報告を必要とする。
第7章 服 装
(団委員)
第22条 団活動及び隊活動支援時はネッカチーフを着用する。
(指導者)
第23条 活動期間は、活動内容に応じた服装とし、セレモニーはスカウト正装とする。
(団 員)
第24条 活動期間は、活動内容に応じた服装とし、セレモニーはスカウト正装とする。
(活動期間)
第25条 活動に参加するため住居を出発する時から住居若しくは活動を終わりとする場所までとする。
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・ご本人の同意がある場合
・警察からの要請など、官公署からの要請の場合
・法律の適用を受ける場合
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公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 ボーイスカウト浜松第15団 団委員長 佐藤誠